top of page
熊本のスナック・麻雀店開業支援
スナック、バー、麻雀店等の開業には、風俗営業許可が必要です。当事務所が熊本県の許可・届出をサポートします
風俗営業・麻雀店開業手続の専門家
096-286-6727
お急ぎなら下記の携帯へ
河北行政書士事務所

飲食店営業許可には何が必要ですか
飲食店営業許可に必要なものは、以下の通りです。
ただし保健所により違いがありますので、最終的には最寄りの保健所に確認されてください。
当事務所に手続きの代行を依頼した場合は、書類の多くをこちらで用意・作成できるので、 あなたの貴重な時間を節約することができます。
①営業許可申請書
誰がどこで営業するのかといった基本的な内容を記入します。
②構造設備仕様書
お店の設備について記入します。
③施設平面図
④付近見取図
⑤許可申請手数料
営業の種類で金額が違います。
⑥印鑑(認め印)
⑦水質検査成績書(3ヶ月以内に発行されたもの)
貯水槽や井戸水を利用する場合に提出します。
許可後も年1回以上水質検査を行い、
成績書を保管することが必要です。
⑧登記事項証明書
申請者が法人である場合に必要です。

coffee003.jpg

麻雀店02.jpg

スナック01.jpg

coffee003.jpg
1/14
飲食店営業
& 風俗営業
&深夜酒類提供飲食店営業
bottom of page