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風俗営業許可が必要な接待飲食業とは?

   一般に風俗営業というと、性風俗を連想する人が多いようですが、風俗営業法では、性風俗に限らず、もっと広い意味に使われています。

  したがって、たとえば、パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンター、ダンスホールなども風俗営業にあたります。

 風俗営業の詳しい分類はこちらをどうぞ。

  そして、スナック・クラブ・バー・料理店などという名称とは関係なく、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を行なうには、公安委員会の風俗営業の許可が必要です。

  つまり、店の名称ではなく接待をするかどうかで、許可が必要かどうかが決まるのです。

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 では、肝心の「接待」とは何かというと、

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

とされています。

 具体的には、

・特定少数のお客の隣に座ってお酒を注いだり、

 会話を楽しんだりする

・特定少数のお客と一緒に歌を歌う

・特定少数のお客に歌や踊りを披露する

・特定少数のお客と一緒にゲーム、遊戯をする

・手を握ったり、身体を密着させたり、

 食べ物をお客の口元に運んだりする などです。

  いわゆるスナックや麻雀店をしたいと思っている方は、

たいてい、上のどれかの接待を予定しているでしょうから、

必ず風俗営業の許可を取る必要があることになります。

公安委員会って?

  飲食店営業許可は保健所から取得しますが、

  風俗営業許可は公安委員会(現実には、お店の所在地を管轄する警察署生活安全課)が担当しています。

飲食店営業許可だけではダメですか?

  もちろんいけません。

  保健所の飲食店営業の許可だけでよいと誤解している人がいますが、バーやスナック、キャバクラ等の接待を伴う飲食店を行おうとする場合には、飲食店営業許可と風俗営業の許可の両方が必要になりますので、注意して下さい。

  また、風俗営業としてお店を開けば、午前0時以降の深夜営業はできないことにも注意して下さい。つまり、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業とは両立できないのです。

  そのため、どうしても午前0時以降に営業したければ、

飲食店営業許可のほかに、

風俗営業許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出の方をしておく必要があります。

<まとめ>

 ①接待をする場合

   →飲食店営業許可+風俗営業許可

 ②接待はしないで午前0時 までに営業を終わらせる場合

   →飲食店営業許可だけ

 ③接待はしないが、午前0時以降も営業する場合

   →飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業の届出

許可を取らなかったらどうなりますか?

  いわゆるヤミになります。

  平成18年から罰則が強化されました。

  もし無許可で、カラオケのデュエットをしたり、隣に座ってお酌をするような接待飲食業を行なうと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科もあります)だけでなく、営業停止はもちろん、5年間は、許可を取ることが出来なくなってしまいますので、十分注意が必要です。

  熊本県でも、警察が摘発したというニュースが時々流れていますので、ご存じの方もいるでしょう。

ほとんどの場合は、市民による通報によるものです。

許可を取るのは難しいですか?

  風俗営業許可は、許可が必要な業種の中でも難しい部類だと言えるでしょう。

  理由は、主に3つあります。

  1つは、許可を出すのが公安委員会(警察)だからです。
  警察は本来取り締まる立場にあるので、許可を出すにも積極的ではなく、例えば市役所のように親切丁寧には教えてくれません。そのため、不明な点があっても基本は 全て自力で解決する必要があります。

  2つ目は、営業ができるかどうかの判断の難しさです。

  各種法律や条例等が絡んでいますので、できるかできないかがすぐには判りません。

  例えば場所的要件をとってみると、保育所や病院・図書館などから一定以上の距離がある必要がありますが、地図を見ても、本来あるはずの施設がまだ書いてなかったり、現在建設予定中のために地図に表れていない場合があるからです。

  3つ目は、図面作成の難しさです。

  店内を正確に計測して図面に反映させなければなりません。

  小数点第2位まで要求される求積、あるいは、そもそも客室や営業所にあたるかの判断も必要です。

  必ず現場の立会いが行われ、担当者は距離計や光度計を使いながら、正しく図面が書かれているか検査します。

  したがって、どうせ判らないだろうと適当に数値を書いておく(自分で申請する場合にそんなことをする人が多いようです)と、

検査で指摘されるはめになり、その結果、誤差が大きければ当然ながら許可は下りません。

  当事務所では、

レーザー距離計、角度計、光度計、騒音計などで正確に測定し、その後で、CADソフトを使って正確な図面に起こしています。

 以下は、図面の記載例です。

 特に複雑な図面ではなく、あえて普通に依頼されるものを挙げています。

以下は申請書の一部の記載例です。

当事務所は、図面だけでなく添付書類も、ほとんど全てを専用のソフトで作成し、丁寧な仕事だと評価を頂いています。

  一般の方でも風俗営業の許可申請はできるとは思いますが、たいていは不備を指摘され、 何回も作り直しになるようです。

専門の行政書士だったら、たいてい1回の申請ですみますし、その後の営業計画にも支障をきたしません。

  したがって、安心と確実性・時間をお考えならば、 専門家に任せた方が、結局は合理的です。

何日くらいで許可が取れますか?

  不備がなければ申請日より55日以内に許可される決まりになっています。

  しかし現実には、55日もかかりません。

  だからと言って、早く許可を出してくれと頼んでも警察は応じてはくれません。

許可がおりる前に営業できませんか?

  許可がおりた後に風俗営業ができるのは当然ですが、

許可がおりる前には、たとえ許可申請中であっても、風俗営業を開始できません。

  許可があって初めて営業を開始できるので、許可制というのであって、許可がおりる前の営業はただの無許可営業に過ぎません。

そのため、お店の賃貸借契約はしているけれど、営業はできない期間が発生します。

この点について、認識の甘い人も多いので注意されて下さい。

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