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熊本のスナック・麻雀店開業支援
スナック、バー、麻雀店等の開業には、風俗営業許可が必要です。当事務所が熊本県の許可・届出をサポートします
風俗営業・麻雀店開業手続の専門家
096-286-6727
お急ぎなら下記の携帯へ
河北行政書士事務所
sake-syorui

許可申請にはどんなものが必要ですか?
以下のようなものが必要です。
🔳深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
🔳営業の方法を記載した書面
🔳保健所発行の飲食店営業許可証の写し
🔳営業所としての使用権限を疎明する資料
(使用承諾書など。営業所として使用する旨の記載)
🔳営業所の付近図
🔳営業所の平面図、求積図、求積表、音響・照明設備配置図
🔳個人の場合は、本籍地付きの住民票の写し
🔳法人の場合には、役員全員の本籍地付きの住民票の写し
🔳法人の場合には、登記事項全部証明書
🔳法人の場合には、定款の写し(契印して原本証明)
🔳認印
🔳委任状
🔳申請手数料は無料です。
風俗営業許可と比べて、
役所発行の書類は少なくなっていますが、
肝心の図面の作成は必須の条件となっています。

coffee003.jpg

麻雀店02.jpg

スナック01.jpg

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飲食店営業
& 風俗営業
&深夜酒類提供飲食店営業
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