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届出に必要な条件は何ですか?

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風俗営業許可におけるような、人的欠格要件はありません。

 

しかし、

構造的要件~営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たすこと、

場所的要件~営業所の場所が決められた地域にあること 

は、風俗営業許可とほぼ同じです。

 

まず構造的要件についてですが、

具体的には、次に掲げる構造・基準を満たす必要があります。

  • 客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(ただし1室だけを使用して営業する場合は除く)

  • 客室に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上)がないこと

  • 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと

  • 客室の出入口に錠をかけないこと

  • 騒音、振動が各都道府県条例で定める数値以下であること

  • ダンスをするための構造または設備を設けないこと

  • 営業所の照度が20ルクス以下にならないこと などです。

 

次に場所的要件についてですが、

これは、それぞれの地域の条例により決められています。

基本的に商業地域・近隣商業地域は営業できますが、

住居集合地域と呼ばれる以下の地域では営業できません。

  • 第1種低層住居専用地域

  • 第2種低層住居専用地域

  • 第1種中高層住居専用地域

  • 第2種中高層住居専用地域

  • 第1種住居地域

  • 第2種住居地域

  • 準住居地域

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