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熊本のスナック・麻雀店開業支援
スナック、バー、麻雀店等の開業には、風俗営業許可が必要です。当事務所が熊本県の許可・届出をサポートします
風俗営業・麻雀店開業手続の専門家
096-286-6727
お急ぎなら下記の携帯へ
河北行政書士事務所
届出に必要な条件は何ですか?

sake-zyouken
風俗営業許可におけるような、人的欠格要件はありません。
しかし、
構造的要件~営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たすこと、
場所的要件~営業所の場所が決められた地域にあること
は、風俗営業許可とほぼ同じです。
まず構造的要件についてですが、
具体的には、次に掲げる構造・基準を満たす必要があります。
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客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(ただし1室だけを使用して営業する場合は除く)
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客室に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上)がないこと
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風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
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客室の出入口に錠をかけないこと
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騒音、振動が各都道府県条例で定める数値以下であること
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ダンスをするための構造または設備を設けないこと
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営業所の照度が20ルクス以下にならないこと などです。
次に場所的要件についてですが、
これは、それぞれの地域の条例により決められています。
基本的に商業地域・近隣商業地域は営業できますが、
住居集合地域と呼ばれる以下の地域では営業できません。
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第1種低層住居専用地域
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第2種低層住居専用地域
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第1種中高層住居専用地域
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第2種中高層住居専用地域
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第1種住居地域
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第2種住居地域
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準住居地域

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麻雀店02.jpg

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