熊本のスナック・麻雀店開業支援
スナック、バー、麻雀店等の開業には、風俗営業許可が必要です。当事務所が熊本県の許可・届出をサポートします
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河北行政書士事務所
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深夜酒類提供飲食店営業とは何ですか?

深夜酒類提供飲食店営業とは、
午前0時から日の出までの時間に、お客に対して酒類を提供する飲食店の営業のことです。
一般的には、居酒屋・バーなどの営業が深夜酒類飲食店営業に該当します。
深夜酒類提供飲食店営業をするためには、手数料は要りませんが、事前の届出をしなければなりません。届出がないと、営業ができません。
ただし、居酒屋・バーなどでも、深夜0時以降には営業しないならば、飲食店営業許可のみで営業することができます。
同一のお店で、0時までは風俗営業を行ない、0時からは深夜酒類提供飲食店を行なうことは、時間外営業等の脱法行為になりかねないので、現実的には、認められません。
どうしても午前0時以降も営業したければ、風俗営業はあきらめて、深夜酒類提供飲食店営業の方にしてください。
しかし深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業ではない以上、お客の接待はできません。
接待の意味については、こちらをどうぞ。
<まとめ>
①接待をする場合
→飲食店営業許可+風俗営業許可
②接待はしないで午前0時 までに営業を終わらせる場合
→飲食店営業許可だけ
③接待はしないが、午前0時以降も営業する場合
→飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出
酒類提供飲食店にあたるかどうかは微妙なところがあり、最終的には警察署の判断となるので、
警察署に問い合わせるのが最も確実ですが、以下は、参考までに判断のポイントを示します。
酒類提供飲食店とは、
設備を設けて客に飲食させる営業のうち、
バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、
営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業のことです。
・設備とは
屋台等で単に立食をさせる営業は含みませんが、
屋台等でも、卓や椅子等を設けて客に飲食をさせるものは除きます。
・客に飲食させるとは
単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋等は含みません。
・酒類を提供して営むとは
酒類(アルコール分1度以上)を客に提供して営むことをいい、
提供する酒類の量の多寡を問いません。
・営業の常態としてとは
ア、営業時間中、客に常に主食を提供している店であることを要し、
例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、
1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たりません。
イ、客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、
例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、
最後に茶漬けを出すような場合はこれにあたりません。
・通常主食と認められる食事とは、
社会通念上、主食と認められる食事をいい、
米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等が
これにあたります。
・他の営業と兼業しているかどうかは問いません。

いつ・どこに申請するのですか?
営業開始の10日前までに、風俗営業許可申請の場合と同じく、公安委員会(現実には、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が担当しています)に届出をします。
風俗営業許可と違って、届け出るだけでよいですか?

確かに建前上は、風俗営業許可のような許可制ではなく届出制だということになっていますので、届け出るだけでよいと言えます。
しかし具体的に見ると、風俗営業許可申請の場合の提出書類と大した違いはありません。また、その審査も厳しいので、実質は許可制に近いと言われています。

では結局、風俗営業許可と、どんな点が違うのですか?
深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業と比べて、
①接待がないので届出制になっていること、
②深夜0時以降も営業できること、
③申請手数料が無料であること、
④浄化協会・警察・消防等の立会検査がないこと、
⑤営業開始日の10日前までに申請するようになっているので、
申請から営業までの期間が短くてすむこと、
などが特徴です。
届出をしないと、どうなるのですか?

風俗営業許可の罰則ほど厳しくはありませんが、
平成18年より強化されています。
届出をしないで営業を始めた場合には、
営業停止はもちろん、1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(併科もあります)に処せられます。



