top of page

飲食店営業許可って何ですか

飲食店を開業するために、食品衛生法によって、保健所から取らなければならない許可のことです。

営業許可を取らないと無許可営業になり、

2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

 

飲食店といっても、様々なものがあります。

許可を要する業種

・飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業・あん類製造業・アイスクリーム類製造業・乳処理業・特別牛乳さく取処理業・乳製品製造業・集乳業・乳類販売業・食 肉処理業・食肉販売業・食肉製品製造業・魚介類販売業・魚介類せり売営業・魚肉ねり製品製造業・食品の冷凍又は冷蔵業・食品の放射線照射業・清涼飲料水製 造業・乳酸菌飲料製造業・氷雪製造業・氷雪販売業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類 製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・かん詰又はびん詰食品製造業・添加物製造業

以上の営業業種は日本全国で共通です。

 

 しかし、熊本県では「熊本県特定食品衛生条例」により、

以下の営業】にも営業許可が必要です。

・食品製造業(農産加工食品、食肉等加工食品、水産加工食品、粉末食品等)
・食品販売業(弁当類、生菓子、アイスクリーム類、乳製品等、食肉製品、魚肉ねり製品、冷凍食品、豆腐類、納豆、めん類、そうざい)
・食品行商(アイスクリーム類、魚介類、魚肉ねり製品、豆腐類)

 

  まず、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。

  その後で、県の条例で定めた基準を満たした施設を作り、保健所に許可申請をすることになります。

 

  食品衛生責任者は、①栄養士、調理師等の資格のある人か、②食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会を受けた人に限られています。したがって、もし食品衛生責任者の資格がない場合には、講習会に参加して資格を取得する必要があります


  食品衛生責任者の養成講習会では、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学について、6時間以上の講習を受けます。

受講費用は教材込みで1万円程度です。

受講が終了 すると、受講修了証が交付されます。

 

  詳しくは、開業する地域を管轄する市区町村の保健所や県の食品衛生協会にお問い合わせください。

   なお、飲食店としてだけではなく、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業をしたい場合は、さらに、公安委員会による風俗営業の許可も必要です。 

 

  また、深夜(午前0時以降)も営業したい場合には、さらに、公安委員会による深夜酒類飲食店営業の届出も必要になります。

 

  自分で必要な書類を用意して取得することもできるのですが、

お店の図面を作成したりといった面倒な作業もあるので、専門家に手続きを代行してもらうことができます。

飲食店営業
 & 風俗営業
  &深夜酒類提供飲食店営業
bottom of page