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風俗営業許可に必要な条件は何ですか?

大きく3つの条件があります。

 

①人的要件~人的欠格事由にあたらないこと

 詳しくは、風俗営業法第4条第1項を参照して下さい。

 特に、成年被後見人等や、暴力団関係者ではないかをチェックしています。

 そのため、いったんは営業許可が降りた後でも、暴力団関係者であることが発覚して、許可が取り消されることがあります。 

②構造的要件~

 営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たすこと

 主に、明るさや騒音が基準の値を満たすか、あるいは、見通しを妨げる設備がないかなどをチェックします。

 

具体的には、だいたい以下のような条件です。

1号営業(キャバレー等)・3号営業(ディスコ、ナイトクラブ等)

  • 客室の床面積は66㎡以上とし、ダンスのための床面積はその1/5以上の面積があること

  • 客室の内部が店舗の外から容易に見通すことが出来ないこと

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこ※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

 

2号営業(料亭、料理店、クラブ等)

  • 客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること。ただし客室が1室のみの場合は制限はありません

  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

4号営業(ダンスホール等)

  • ダンスをさせるための床面積を1室66㎡以上とすること

  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有する

 

5号営業(低照度飲食店)

  • 客室の床面積が1室5㎡以上とすること

  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

6号営業(区画席飲食店)

  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

  • 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩用に供する設備を設けないこと

 

7号営業(マージャン屋、パチンコ屋等)

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • パチンコ屋では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと

  • パチンコ屋では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること

 

8号営業(ゲームセンター、アミューズメント等)

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1

  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと※2

  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

  • 紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと

 

 ※1:高さ1m以上の仕切り、背の高い椅子等

 ※2:ただし、店外への出入口は除く

 ※3:照度を自動調節できる調光付きのものは不可

③場所的要件~営業所の場所が決められた地域にあること

 主に、風俗営業ができる地域か、あるいは、病院・学校から決められた距離だけ離れているかをチェックします。

 

 詳しくは、熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第3条を参照して下さい。

これを元に、学校や幼稚園や病院などが、およそ100m以内にないかを、実際に歩いてみて下さいあれば、許可は下りません。

また、たとえば熊本市の場合には、

熊本市役所 都市政策課 TEL:096-328-2502 に尋ねると

どういうお店が建てられる場所か丁寧に教えてくれますので、ぜひ確認されて下さい。

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