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どういう手続になるのですか

事前相談

  工事完成後に施設基準を満たしていない場合には、再工事が必要なこともありますので、必ず保健所に事前相談しておくべきです。 

  また、食品衛生責任者がいない場合や水質検査(水道水以外のとき)が必要な場合は、早めに準備しておく必要があります。

 

②申請書の提出

  工事完成予定日の10日ほど前に提出します。

 

③施設調査

  必ず、営業者が立ち会います。

  この施設検査に合格すれば、許可証の交付を待たずに翌日から営業を開始できます。

 

④許可証の交付

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