熊本のスナック・麻雀店開業支援
スナック、バー、麻雀店等の開業には、風俗営業許可が必要です。当事務所が熊本県の許可・届出をサポートします
風俗営業・麻雀店開業手続の専門家
096-286-6727
お急ぎなら下記の携帯へ
河北行政書士事務所

依頼するにはどうしたらいいですか?
風俗営業許可申請の場合と、だいたい似ています。
① 当事務所にお電話下さい。
事務所:096-286-6727 ですが、
携 帯:080-1771-6507 が速くて確実です。
電話では、相談者が個人でするか法人でするか、お店の種類・場所などの事項を確認した後、相談者とお会いする日時、場所、持参して頂くものを決めます。
用途地域や距離制限に触れれば深夜営業自体ができませんので、お店の賃貸借契約を結ぶ前に、必ず事前確認をしておくことを強くお勧めします。
② 相談者と面談して、詳しくお話をうかがいます。
たいていの場合は、
当事務所から、相談者のお宅またはお店等へ伺いますので、事務所にお越し頂く必要はありません。
まず、ご本人の確認のために、①免許証などの写真付きの身分証明ができるものと、委任状に使う②認印を持参されてください。
また、③お店の事情が判る契約書や図面等をお持ち頂くと、手続が早く進められるので助かります。
面談では、改めて届出の要件の確認、お店の改装・備品の搬入具合、相談者が取り寄せる書類等について、打ち合わせをします。
これにより、必要な費用と、これからの手続の流れ等が決まります。
お店やお店の管理会社の住所・名前・連絡先等をうかがって、
お店を下見・実測する日を決めます。
③ 指定する口座に費用を予め振り込んでいただきます。
前払いです。
当事務所の如何ともしがたい事情によって、許可申請がうまく行かなくなっても、費用はお返し出来ません。そうでなければ、費用はお返しできます。この点は事前に十分説明致しますので、ご納得頂いてからお支払い下さい。
ご理解を頂けたら、その場でのお支払いでも構いません。
④ 入金が確認され次第、業務を開始し、お店の測量を始めます。
休日、業務状況等もありますが、遅くとも業務開始から5日以内で書類を作成できます。
しかし、まだ改装中であったり、備品の納入が遅れていると、その分だけ、測量日は後になります。
⑤ 書類が全部整った後、当事務所が警察署へ書類を提出します。
営業開始日の10日前までまでには出さなくてはなりません。
⑥ 営業開始
申請から10日経てば、営業を開始できます。
許可証のようなものは交付されません。届出済の旨のステッカーが交付される都道府県もありますが、熊本では行われていません。
なお、深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されるまでの10日間は、深夜酒類提供飲食店営業は行ってはならないことになっています。ご注意ください。



