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sake-irai

依頼するにはどうしたらいいですか?

風俗営業許可申請の場合と、だいたい似ています。

① 当事務所にお電話下さい。

   事務所:096-286-6727 ですが、

  携   帯:080-1771-6507 が速くて確実です。

  電話では、相談者が個人でするか法人でするか、お店の種類・場所などの事項を確認した後、相談者とお会いする日時、場所、持参して頂くものを決めます。

  用途地域や距離制限に触れれば深夜営業自体ができませんので、お店の賃貸借契約を結ぶ前に、必ず事前確認をしておくことを強くお勧めします。

② 相談者と面談して、詳しくお話をうかがいます。

 たいていの場合は、

 当事務所から、相談者のお宅またはお店等へ伺いますので、事務所にお越し頂く必要はありません。

  まず、ご本人の確認のために、①免許証などの写真付きの身分証明ができるものと、委任状に使う②認印を持参されてください。

  また、③お店の事情が判る契約書や図面等をお持ち頂くと、手続が早く進められるので助かります。

  面談では、改めて届出の要件の確認、お店の改装・備品の搬入具合、相談者が取り寄せる書類等について、打ち合わせをします。

これにより、必要な費用と、これからの手続の流れ等が決まります。

  お店やお店の管理会社の住所・名前・連絡先等をうかがって、

お店を下見・実測する日を決めます。

③ 指定する口座に費用を予め振り込んでいただきます。

  前払いです。

  当事務所の如何ともしがたい事情によって、許可申請がうまく行かなくなっても、費用はお返し出来ません。そうでなければ、費用はお返しできます。この点は事前に十分説明致しますので、ご納得頂いてからお支払い下さい。

  ご理解を頂けたら、その場でのお支払いでも構いません。 

④ 入金が確認され次第、業務を開始し、お店の測量を始めます。

  休日、業務状況等もありますが、遅くとも業務開始から5日以内で書類を作成できます。

  しかし、まだ改装中であったり、備品の納入が遅れていると、その分だけ、測量日は後になります。

⑤ 書類が全部整った後、当事務所が警察署へ書類を提出します。

営業開始日の10日前までまでには出さなくてはなりません。

⑥ 営業開始

    申請から10日経てば、営業を開始できます。

  許可証のようなものは交付されません。届出済の旨のステッカーが交付される都道府県もありますが、熊本では行われていません

  なお、深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されるまでの10日間は、深夜酒類提供飲食店営業は行ってはならないことになっています。ご注意ください。

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